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2011年03月09日
県迷惑防止条例:表現、罰則見直しへ 時代に合わせ抜本調整 /山形

痴漢や盗撮などを取り締まる県迷惑防止条例の抜本的な改正を、県警生活安全企画課が検討している。
条例の制定・施行は71年で、改正は罰則を引き上げた91年の1回のみ。
条例には「ぐれん隊」など古い表現が残っている上、他県に比べ罰則も軽い。
同課の太田富雄課長は「分かりやすい言葉に変え、罰則も見直しが必要だ。
時代に合った条例にしなければならない」と話している。
同課によると、痴漢や盗撮など同条例による昨年の検挙件数は13件10人。
いずれも「卑猥(ひわい)な言動をしてはならない」と定める条項を適用した。
しかし太田課長は「『卑猥な言動』は具体的に何を指すか不明だ。
もっと具体的にした方がいい」と話す。
また東北の他の5県の罰金の最高額は宮城県が100万円、5県で最低の青森県が10万円なのに対し、山形県は5万円だ。
松田裕生活安全部長は先月の県警定例会見で「他県に比べ、現行条例は古すぎる。
改正も視野に入れ、研究しなければ」と条例改正の意思を示した。
また、太田課長も今月4日の県議会文教公安委員会で楳津博士氏(県政ク)の質問に「痴漢、盗撮行為を取り締まる条文が明確でない。
条例の改正を行いながら、痴漢、盗撮行為の取り締まりも強化していきたい」と述べた。
宮城県や秋田県は、キャバクラへの悪質な客引きやダフ屋行為の禁止も条例で定めている。
同様の内容は県の条例にはなく、県警はこれまで警察官の指導・警告や「該当する行為があった時のみ」暴行罪や傷害罪を適用するのが限界だった。
両県に倣い、客引きやダフ屋行為の禁止まで盛り込むかについて、太田課長は「検討を始めたばかりでコメントできない。
警察や市町村に寄せられた相談内容を調べたり、市民に意見を求めたりして、市民の安全に何が必要かを考えたい」としている。

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