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2011年04月22日
県暴力団排除条例:暴力団はおことわり 熊本北署が標章受け付け /熊本

熊本北署の繁華街総合対策現地本部は、県暴力団排除条例に基づき対象店舗に掲示できる「暴力団員立入禁止」標章の申請を受け付けている。制度スタートは7月。
標章(B5サイズのアルミ複合版)は、熊本市下通や中央街などの暴力団排除特別強化地域内にあるスナック、キャバクラなどの特定接客業が対象。
標章のある店舗に暴力団員が立ち入った場合、立ち入り中止命令などが出され、違反すれば罰金刑が科せられる。
熊本北署2階の生活安全課窓口で平日午前8時半〜午後5時に申請を受け付けている。手続きは無料。
6月中旬以降に警察職員が営業所に出向き掲示する。
現地本部は早めの申請を呼びかけている。

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