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キャバクラニュース

2011年05月19日
“スーパービール”にご用心 悪質キャバ「ぼったくり」だけでは終わらない

数杯の飲酒で、高額な飲食代金の支払いを強要された…。これだけなら、まだマシということだろうか。
17日に東京地裁で開かれた、盗品等処分あっせんの罪に問われた男性被告(44)の初公判では、客を泥酔させ、「ぼったくり」の上に高級腕時計まで奪う、悪質キャバクラの手口の一端が明らかにされた。
起訴状と検察側の冒頭陳述によると、男性被告は昨年10月15日、客引きとして勤務していた東京都内のキャバクラの経営者の男から依頼を受け、ロレックスの腕時計(約25万円相当)が盗品であることを知りながら港区の質屋に持ち込み、現金13万円で売却したとされる。
被告は初公判で「間違いありません」と、起訴内容を全面的に認めた。
腕時計は、キャバクラの男性客から盗んだものだったといい、経営者はすでに、窃盗罪で懲役1年6月、執行猶予4年の有罪判決が確定している。
では、経営者はどうやって腕時計を手に入れたのか。検察側は証拠調べで被告や経営者の捜査段階の供述調書を引用し、経緯を生々しく再現した。
被害者の男性は前日の14日夜、客引きをしていた被告の呼び込みを受け、1人でキャバクラに来店。
「すぐに眠り込んだり、悪酔いする」というウオツカや、テキーラ入りのビール「スーパービール」を数杯飲まされたという。
男性は間もなくトイレの個室に入りぐったりしていたが、経営者は介抱を装ってカギをこじ開け、個室に侵入。
男性の様子をうかがった。
「いい時計してんじゃん。今ならばれないだろう」。
経営者は時計を奪った上、男性の財布にあったクレジットカードで、この日の飲食代20万円の支払いを勝手に済ませた。
被告は「ちょっとアルバイト付き合って」と経営者に持ちかけられたため、質屋で自分の身分証を示し、ロレックスを質入れしたという。
手に入れた13万円のうち2万円を受け取っていた。
この日を含め計3回、経営者が同様の犯行で手にした腕時計を質入れした被告は、調べに対し「冗談交じりに『客から盗ったんですか』と聞くと『どっちでもいいじゃん』といわれた」と供述したという。
検察側の被告人質問では、今回の起訴内容とは別に、被告が働いていた店が「ぼったくりキャバ」であることに関する質問も続いた。
検察官「ぼったくり店であることは分かっていましたね」
被告「うすうす分かっていました」
検察官「経営者に忠告したことはありますか」
被告「やりすぎだ、と忠告したことはあります。客自体がいなくなってしまうんじゃないか、と」
検察官「相手の反応は」 被告「『店長はおれだ』といわれ、それ以上何も言えませんでした」
検察側は論告で、「報酬ほしさの短絡的な犯行で、動機に酌量の余地はない」として、懲役1年と罰金20万円を求刑。弁護側は「関係者との接触を断ち、深く反省している」として、寛大な判決を求め、即日結審した。判決は24日に言い渡される。
現在は別のキャバクラに勤め、ぼったくりは「一切合切やっていない」という被告。
今度は、客の疲れを癒やすおいしい酒を提供してほしいが…。


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