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2011年12月23日
県暴排条例:初適用 キャバクラ経営者が用心棒代−宇都宮/栃木 

宇都宮市のキャバクラ経営の男性が同市の暴力団幹部に「用心棒代」を渡したとして、県公安委員会は、県暴力団排除条例に基づき、それぞれに金品の授受をやめるよう勧告した。
県警が22日、発表した。
4月の同条例施行後、初の適用。
県警組織犯罪対策1課によると、男性は4月25日〜10月25日の間、計7回にわたって、業務上のトラブルがあった場合の解決を依頼するため、指定暴力団山口組系幹部の個人口座に計21万円を振り込んだとしている。
条例では、用心棒代の支払い▽暴力団の活動に協力する目的で金品を提供すること▽暴力団事務所に使用されることを知りながら土地の譲渡や貸し付けを行うこと−−を禁止、勧告の対象としている。
勧告に従わない場合は違反者の氏名などが公表される。【岩壁峻】

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